大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2594 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遊田多聞、同丁野暁春、同丁野清春の上告趣意第一点は、憲法の基本原則

違反をいう点もあるが、原判決が憲法のどの条項にどのように違反するかを明示し

ておらず、所論は、結局、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであるか

ら、適法な上告理由にあたらない。

同上告趣意第二点は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定は、憲法三一

条に違反し、同法九八条一項により無効であると主張するが、公職選挙法の右各条

文にいう選挙運動の意義が所論のように不明確であるとはいえないし、同法一二九

条はこの選挙運動を一定の期間内においてのみなすことを許し、同法二三九条はこ

れに違反した者を処罰することを規定しているのであるから、右各法条には罪の構

成要件が規定されていないとか、不明確であるとかということはできない(昭和三

八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日当裁判所第三小法廷決定、刑集一七巻九号

一七五五頁参照)。従つて、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由

にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年四月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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裁判官 飯 村 義 美

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